かとりぶたとあじさいの、子どもと遊ぶログ

かとりぶたとあじさい夫婦による、男子3兄弟育児での体験や、考えたことのブログ。

ブログで書評を書くときの著作権について調べてみた

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著作権を侵害しないようにブログで書評を書くには

ブログに書評を書こうと思い、はてこれは著作権侵害になってないか気になり始めたので調べてみました。

私の書評は、概ね以下の構成で作りたいのですが、これはOKなんでしょうか。

  • 本の要約
  • 感想
  • 一部引用

 

以下の記事を参考にしながら、著作権法文化庁の記載を引用してみます。

著作権法上、本の引用・要約・目次をブログに書く時気をつけること。 - 青猫文具箱

 

引用について

引用(第32条

 [1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

 

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。
(第48条)

著作物が自由に使える場合 | 文化庁

(太字筆者)

 

要約について

Q 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。

A  どの程度のあらすじかによります。
 ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000338

(太字筆者)

 

まとめ

自分なりにまとめると、

引用は、

⑴文脈の中で、

⑵引用部分を明確に区別して、

⑶全体の量に対してほどほどに、

⑷出典を明示して、

やりましょう。

要約は、

2〜3行程度の短い内容紹介まで。本全体の要約は不可。

要約と言っても、一部の紹介ならよいのでしょう。これこれの実験によってこういったことを示した論文がある、程度はよく使われているように思います。

 

というわけで、最初の私の書評の構成は、要約の量、引用の量によるということになりますね。

とはいえ、割と要約がメインになっているので、ちょっと変えた方が良さそうです。

例えばこんな感じ。

  • 本を読んだ背景
  • 本から得たこと
  • 気に入った文章の引用と感想

次からやってみましょう。

 

歌詞の転載について

2018/09/04

本ではありませんが、歌詞の転載について週間はてなに記事が出ていましたのでリンクしておきます。

おおまかには以下のようなところです。

  • 歌詞を転載すると、権利者から記事の削除要請を受けることがある
  • それを避けるため、楽曲提供・検索サービスへのリンクを使用することを検討しましょう

 

では、また。