かとりぶたとあじさいの、子どもと遊ぶログ

かとりぶたとあじさい夫婦による、男子3兄弟育児での体験や、考えたことのブログ。

マタハラの要件と相談先まとめ



マタニティハラスメントについて調べた

とある友人から妊娠中に減給を受けたという話を聞き、それってマタニティハラスメントでは??と思って調べてみました。

子を持つ親としては他人事じゃないですしねえ。

資料は厚生労働省の後者のほうを参考にしました。事業者向けのパンフレットですが、法令まで触れてあってよくまとまっていました。

抜粋部分は全て事業者向けパンフレットからです。太字は筆者です。

あと、筆者は専門家ではないので記載の正確性は担保できませんので、具体的には直接専門家にご相談くださいませ。

  • 労働者向け(pdf)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000172729.pdf

  • 事業者向け

職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!


不利益扱いとハラスメントを一旦区別する

「不利益取扱い」と「ハラスメント」について

このパンフレットでは、改正法により新たに防止措置が義務付けられた、上司 ・ 同僚による就業環境を害する 行為について、従来から禁止されていた事業主が行う「不利益取扱い」と区別し、「ハラスメント」と整理して います。 事業主のみなさんは、自らが不利益取扱いを行わないのはもちろんのこと、職場における妊娠・出産・育児休 業等に関するハラスメントを防止するための措置を講じる必要があります。

この資料では、と断ったうえですが、不利益取り扱いとハラスメントは別概念として定義されています。

不利益扱いとは

<男女雇用機会均等法第9条第3項(抄)>

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関 する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

<育児・介護休業法第10条>

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

さらに不利益な取り扱いの例として、解雇、契約の非更新、自宅待機、降格、減給、不利益な評価、不利益な配置変更、などが挙げられています。

対してハラスメントは、職場環境に関することのようです。

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同 僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労 働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されることです。

出産、妊娠、育児休業を理由として、とは

では、重要な「出産、妊娠、育児休業等を理由として」いるかの判断についてです。

妊娠・出産・育児休業等の申出等を「理由として」いるかの判断

男女雇用機会均等法及び育児 ・ 介護休業法の不利益取扱いの判断の要件となっている「理由として」と は、妊娠・出産・育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」があることを指します。 妊娠・出産・育児休業等の事由を「契機として」(※)不利益取扱いを行った場合は、原則として「理 由として」いる(事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある)と解され、法違反となります。

※原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断します。

つまり、「理由として」いるかの判断は、妊娠、出産、育児休業等を「根拠としているか」ということではなくタイミングの問題のようです。確かに、「根拠として不利益取扱いをしたらダメ」、というだけなら抜け穴だらけになってしまいますからね。そのあたりが考慮されているのかなと推測します。

ただタイミングが合っていても例外はあって、その例外部分が個々の事例次第と思われるので一概に言えませんが、「労働者が当該取り扱いに同意している場合で」という文があるので、同意しているか、したかどうかは重要になりうるのかなと思います。


まとめ

  • 異動、降格、減給、低評価を行うのはマタニティハラスメント以前に禁止されている不利益取り扱いにあたる

  • 妊娠、出産、育児休業等を理由として行われる不利益取り扱いは、直接的に理由とされなくても契機となっていればそれにあたる。契機となるの意味は、タイミングのこと(原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内)である

  • ただし例外はあるので最終的には個々の事例による

というわけで、冒頭の妊娠中に減給をくらったという話は原則としては不利益取り扱いにあたるように思われますが、私は専門家ではないですし例外もあるのでよくはわかりません。

それに今後もその会社に勤めるとすると、実際には強硬な手段には出にくいか…というのもありますよね。

相談先

冒頭の労働者向けパンフレットの最後のページに労働局の相談窓口がありました。

それ以外は、検索したところ以下でリストになっていたのでリンクを貼ります。

被害者向け相談窓口 | 被害にあってしまったら | マタハラNet

終わりです。

なんだか今思えば、私の妻も出産周りでそれなりの不利益取り扱いを受けていたような。

減給ほどクリティカルではなかったので問題視していませんでしたが、そのとき調べてたらよかったなあ。

ではまた。