かとりぶたとあじさいの、子どもと遊ぶログ

かとりぶたとあじさい夫婦による、男子3兄弟育児での体験や、考えたことのブログ。

育休を取るときに確認すべき3つのルール


*1

育休を取るときに確認すべきルールについて。
よくよく確認しないと、知らないうちに損することあるよ!

会社の就業規則

まずは勤めている会社の就業規則を確認します。
具体的に何を見るか、リストにしておきます。

育休中の給与の有無

育休中は無給が一般的かと思いますが、「最初の◯日間は有給」としている会社もあるようです。
育休中の給与の有無を確認します。

育休前後のボーナスの算定方法

育休の期間はボーナスに算定されないのが一般的と思われます。
半年ごとにボーナスを計算するとして、育休を取っていない(通常通り勤務している)期間をその半年ごとのボーナスにどうに反映させるか、という点です。

通常勤務通りでしょうか。
あるいは通常より低く算定されるでしょうか。

育休前後の評価方法、昇給計算

育休の期間は評価対象外と思われます。
育休以外の通常勤務の期間はどう評価されるか、
また、評価によって昇給の計算がどのようになされるか、という点です。

通常通り評価されるでしょうか。
それとも通常より低めに評価されるでしょうか。

育児・介護休業法

正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」というようです。
これはぜひとも押さえておくべきです。
具体的にどんな観点で見るか、リストにしておきます。

育児休業を理解する

育児休業は、就業規則に定められた制度ではありません。
法令で定められた制度です。

どこまでが法令で定められているのか、どこからが会社の任意の規則なのか、理解しておくことが望ましいです。

観点 内容
子供が何才何ヶ月まで休めるか?特例はあるか? 1歳に達するまで。一定の場合は最長で2歳まで。
パパ・ママ育休プラスとは何か? 父母ともに育休を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間取得できる。
パパ休暇とは何か? 産後8週間以内の期間に育休を取得した場合は、申し出により再度の育休取得が可能。

育児休業制度とは|育児休業を取る|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

内容をまとめていますが、制度はよく変わるので、改めて調べる必要があります。
大事なのは確認する「観点」です。

復帰後の両立支援制度

復帰後の両立支援制度も育児・介護休業法の中で定められています。

制度 内容
短時間勤務 3歳に達するまでの子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務の措置(1日原則6時間)を義務づけ
子の看護休暇 小学校就学前までの子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を限度として看護休暇の取得が可能。半日単位での取得も可能
時間外労働の制限 小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限
所定外労働(残業)の制限 3歳に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働を制限

育児休業制度とは|育児休業を取る|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

こちらも内容をまとめていますが、制度はよく変わるので、改めて調べる必要があります。

不利益取り扱いとハラスメントを理解する

女性も同様ですが、特に男性の場合は育休を取るのは異端児ですから、明示的あるいは暗黙的に不利な扱いを受ける可能性があります。
評価や給与(不利益取り扱い)まで響かなくても、言動により精神的に追い詰められる(ハラスメント)可能性もあります。
不利益取り扱いとハラスメントを理解しておきます。

不利益取り扱い 解雇、契約の非更新、自宅待機、降格、減給、不利益な評価、不利益な配置変更、など
ハラスメント 上司・同僚からの言動により、就業環境が害されること

マタハラの要件と相談先まとめ - かとりぶたとあじさいの、子どもと遊ぶログ

就業規則が不利益取り扱いに当たっていないか

就業規則を所与のものとせず疑いましょう。

就業規則は不利益取り扱いになっていないでしょうか。
とは言っても、あまり法令の細かいところまで把握している必要はありません。
何か「育休取得者に評価、ボーナス、その他について不利な点がある」と感じたら、それは不利益取り扱いになっている可能性があります。
その直感があったら、不利益取り扱いを調べてみてください。

復帰前後の評価結果が法令に反していないか

復帰前後の評価が不自然に低くなっていないでしょうか。
業務上の正当な理由無く評価が低くなっている場合、「不利益取り扱い」に当たる可能性があります。

不利益取り扱いやハラスメントに当てはまると感じたら?

就業規則を管理している会社の人事部や、社内に設置されているホットラインに相談する手があります。
全く会社と別に相談したければ弁護士に相談する手もあるでしょう。
被害者向け相談窓口 | 被害にあってしまったら | マタハラNet

お金のこと

お金については、育児休業給付金と社会保険料免除についてです。

育児休業給付金

休業開始6ヶ月については、手取りで見ると通常時の8割が給付されます。
これはかなり大きいです。

育児休業期間中、賃金が支払われないなど一定の要件を満たす場合には、「育児休業給付金」が支給され、休業開始時賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)が支給されます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません(翌年度の住民税算定額にも含まれません)。
また、育児休業中の社会保険料は、労使ともに免除されます。給与所得が無ければ、雇用保険料も生じません。
その結果、手取り賃金で比べると休業前の最大約8割となります。
育児休業制度とは|育児休業を取る|育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト

ただし、支給金額には上限が設定されているので、給与の高い方はご注意ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000270880.pdf

社会保険料の免除

女性の場合は否応なく産休が始まる面もありあまり選べませんが、男性の場合は育休の時期によって社会保険料の免除月が変わってくるので、理解しておくとよいです。

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
(中略)
(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。(後略)
育児休業保険料免除制度|日本年金機構

特に1ヶ月未満の場合、末日を含むようにすることで適切に(給与減ってますからね)社会保険料が免除されるようになります。

Q.育児休業等を開始した月と終了した月が同月の場合、その月分は保険料免除の対象となりますか?

A.育児休業等を開始した同月に育児休業等を終了した場合は、「育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となっていることから、当該月は保険料免除の対象となりません。ただし、育児休業等を終了した日が末日の場合は、保険料免除の対象となります。(後略)
https://www.cs-acctg.com/column/jinji_romu/005191.html


参考になるサイト

育児・介護休業法について|厚生労働省
育児・介護休業法についてはこちら。
育児・介護休業法自体も重要ですが、不利益取り扱いについては「指針」が非常に具体的に記載されているので、何か怪しいと感じたら見てみるとよいです。

育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
男性が育休を取ることに特化した情報が載っているのでわかりやすいです。

保険料の免除等(育児休業関係等)|日本年金機構
社会保険料の免除についてはこちら。

ハローワークインターネットサービス - 雇用継続給付
育児休業給付金についてはこちら。

マタハラの要件と相談先まとめ - かとりぶたとあじさいの、子どもと遊ぶログ
手前味噌ながら私の記事。不利益取り扱いとハラスメントについてまとめています。


【まとめ】これらを押さえておけば安心!

育休を取ろうかなと思ったら、これを押さえておきましょう。

  • 就業規則で、会社の育休の取り扱いを押さえる
  • 育児・介護休業法で、育休制度と不利益取り扱い・ハラスメントを押さえる
  • お金のこと(社会保険料免除、育児休業給付金)を押さえる

お金だけで見ても数十万円変わってくるかもしれませんよ!
ハラスメントだとお金以前の問題ですけれどね。